医療費控除とは?かんたんに言うと…

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に所得税の一部が戻ってくる制度のことです。控除の対象となる医療費には、以下のような費用が含まれます:

  • 医師や歯科医師による診療費
  • 処方された薬代
  • 病院までの交通費(電車・バスなど)
  • 治療のための装具・医療器具
  • 一定の条件を満たす自由診療(自費診療)

矯正治療は医療費控除の対象になるの?

はい、条件を満たせば、矯正治療も医療費控除の対象になります。ただし、すべての矯正が対象になるわけではなく、“治療が医学的に必要と認められる場合”に限って適用されることになっています。

医療費控除の対象となる矯正治療の例

・噛み合わせや発音・顎の成長に問題があり、機能改善を目的とした矯正
・子どもの成長発育をサポートするための小児矯正
・歯列不正により食事が困難なケースなど、生活に支障がある場合

これらは、「美容目的ではなく、治療目的」と見なされ、医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象にならないケースは?

❌「見た目を良くしたい」だけの美容目的の矯正
❌ 医師から特に勧められたわけではなく、自主的に行うケース
❌ ホワイトニングや審美治療などの美容歯科メニュー

このような場合は、医療費控除の対象外となります。

医療費控除の申請に必要なものは?

医療費控除を申請するには、以下のような準備が必要です:

  • 治療費の領収書(矯正の分割払いでもOK)
  • 医療費通知(健康保険組合などから届く書類)
  • 交通費の記録(通院日・区間・金額など)
  • 確定申告書(税務署もしくはe-Tax)

※確定申告の期間は、毎年2月中旬~3月中旬です。
※会社員の方も、医療費控除の申請だけであればご自身で申請可能です。

河合歯科矯正歯科では、
控除対象かどうかのご相談も可能です

千葉ニュータウンの河合歯科矯正歯科では、矯正治療をご検討中の方や治療中の方に向けて、「医療費控除の対象になるかどうか」も含めた費用のご相談を承っております。

  • 「これは控除の対象になる?」
  • 「診断書や領収書はどうもらえばいいの?」
  • 「分割払いでも申請できる?」

といった疑問にもお答えいたします。費用のことも、安心して相談できる“かかりつけ矯正医院”として、患者さまを全力でサポートいたします。

このページの監修者

私が監修しました
千葉ニュータウン中央駅前
河合歯科 矯正歯科
院長河合 友輔

当院はこれまで
1,665件の矯正治療を
手掛けてきました。

これまで積み重ねてきた
経験と知識を基に、
お1人お1人に合った
適切な治療をご提供いたします。

症例写真

費用補足:
カウンセリングとは別の日に検査をお受けいただく場合には、検査費用として別途3,150円を頂戴しております。
リスク:
マウスピース装着による不快感・痛み、歯根吸収等の副作用があります。矯正後に後戻りすることがあります。

近隣で歯列矯正をご検討の方は
ぜひご相談にいらしてください。

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